最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)2747 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岩橋健の上告趣意第一点は、判例違反をいうけれども、その論旨は、原審
が一所為数法として認定した所為を併合罪にあたると主張するものであつて、結局、
被告人にとつて不利益な主張に属するものであり、同第二点は、量刑不当の主張で
あつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べて
も、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年二月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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